対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の範囲
- (
- 5.0
- )
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
130万以内はよくいわれることですが、一般的に今後の収入が月額108333円以内の収入
であれば、扶養に入れます(ただし健康保険組合により条件異なる場合ありますので注意が必要です)
ちなみに税金は年収103万を超えているので所得控除(扶養控除)はありません。
以上ですが参考にして下さい
評価・お礼
とんがりこ さん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妊娠・出産をきっかけに、今年の1月いっぱいで仕事を辞め、2月〜主人の社会保険の扶養に入っております。
前の会社に戻るつもりはありませんでしたが、事情が変わってしまい来月中(10月)〜来年… [続きを読む]
とんがりこさん (秋田県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A