対象:年金・社会保険
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扶養の範囲について
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はじめまして、とんがりこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養に入ってからの1年間の収入が基準になりますが、将来に向けて月額収入が平均して10.8万円を超えることがわかっていれば扶養から外れないといけません。
お勤めが始まれば扶養を外れることになります。来年8月に離職されれば再び扶養にはいる手続きをしてください。
評価・お礼
とんがりこ さん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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この回答の相談
妊娠・出産をきっかけに、今年の1月いっぱいで仕事を辞め、2月〜主人の社会保険の扶養に入っております。
前の会社に戻るつもりはありませんでしたが、事情が変わってしまい来月中(10月)〜来年… [続きを読む]
とんがりこさん (秋田県/29歳/女性)
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