対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付を受けるかどうかで違ってきます
ケードロさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず税制上の扶養は年収103万円以下ですので、今年は扶養には入れません。
来年からになりますね。
社会保険の扶養は退職後失業給付を受給されるかどうかで違ってきます。
日額3612円以上ですと受給中は扶養に入れません。
自己都合退職ですので、3か月の給付制限があり実際の受給はそれ以後となります。
給付制限中は扶養に入り、受給が始まったら扶養をはずすとしている健保が一般的ですが、給付制限中も扶養に入れない健保がありますので、それは健保組合に確認してください。
失業給付を受けない場合は一般的には扶養に入れますが、過去の収入が判断基準になる健保もあります。扶養に関する収入基準は健康保険組合で独自の判断となります。
手続きは会社を通じてします。
金銭的に一番マイナスとならない方法は結婚後も扶養に入らずに正社員で働くことです。
お子さんができるまでが稼ぎ時ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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