対象:住宅・不動産トラブル
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回答いたします。
家賃の回収方法は任意に支払わなければ裁判により請求することになります。もちろん勝訴はできますが、問題はその後です、回収は差し押さえによることになりますが、差し押さえるもの、すなわち給料(ただししっかりした勤務先でないと回収が期待できません。)、不動産などの財産がなけれ回収ができません。すなわち泣き寝入りとなります。
いずれにしても、もし、まだその入居者がいるようでしたら直ちに退去を申し渡してください。それでも出て行かないのであれば裁判してください。そうでないと、傷口は広がるばかりです。
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この回答の相談
こんばんは、実は、私、所有の貸家の入居者が家賃を滞納しております。平成18年の8,9,10,11,12月 平成19年の2,3,5,6,8,9,10,11,12月 平成20年には4,5,6,7月 の18ヶ月分、全部で216万滞… [続きを読む]
うなぎうなぎさん (愛知県/29歳/男性)
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