対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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「住宅ローンに関する承諾書」を所有者から!
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i9ta_m様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回、i9ta_m様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.一部借地の活用につきまして、
銀行様式の「住宅ローンに関する承諾書」を所有者から入手する必要があります。
2.銀行等が住宅ローンを融資するためには、
借入者の返済能力等以外に土地及び建物の評価が重要なポイントになります。
3.その際、自己部分(所有地、建物)につきましては100%評価ですが、借地部分は60〜70%評価となります。
4.さらに、上記評価額の原則80%を担保評価額として、住宅ローン額内に収まっているかどうかをチェックされます。
以上
5.銀行等又は保証会社が自己部分(所有地、建物)には抵当権を設定しますが、借地部分には抵当権は設定しません。その代わりに、所有者から承諾書を入手する訳です。
評価・お礼
i9ta_m さん
早急の回答ありがとうございました。
意見参考に隣家へ話を進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
建替えを予定していますが、
接道不足で隣家敷地の一部(0.5坪程度)を
借りなければ、建築許可がおりません。
出入りは他のから出来るので、
隣家敷地の通行や使用はしません。
ホームメーカー担当者か… [続きを読む]
i9ta_mさん (愛知県/37歳/男性)
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