対象:離婚問題
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「借金がある夫との離婚について」回答
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ご質問の件ですが,生活費の保証というのは,小学生のお子さんの養育費,という意味では,離婚をする際に取り決めをして将来にわたり支払っていって貰えると思います。
ただ,あなたの生活費を将来を渡りに保証するというのは,例としてはないわけではないですが,破産もしくは個人再生をしてしまう人からは貰うのは現実的には難しいでしょう。
個人再生手続をされているとのことですので,あなた自身も再生債権者になると思います(過去に貯金から返済してあげているので),金額としてはわずかかかもしれませんが,夫の代理人の弁護士に伝えて,あなたも債権者にあげてもらえるようにされては如何でしょうか。
評価・お礼
HKM さん
的確なご回答ありがとうございました。
のんびり構えている余裕は無くなってきましたが、子供はまだ小学生ですので、慎重に考え行動したいと思います。
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この回答の相談
現在、消費者金融等借金が900万近くある夫との離婚を考えています。
借金はここ5〜6年程で膨らみ、主にギャンブルが理由だそうです。私の貯蓄などから返済しましたがとても追いつかず、悩んだ結… [続きを読む]
HKMさん (東京都/40歳/女性)
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