対象:遺産相続

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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再度のお話し合いをお勧めします
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あまがえる 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律の専門家では無いので概論だけをお伝えいたします。
法律では、被相続人が遺言を残されていない場合には、共同相続人全員の協議で分割が行われます。これには、全員の参加と同意が必要で、一部の共同相続人を除外し、あるいはその意思を無視した分割協議は無効と定められています。
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
そして、分割が定まった場合には、協議の内容を確認するために分割協議書を作成します。そして、これは財産の名義変更を行う際に必要な書類になります。
上記手順を再度叔母様にお話し、協議されるようお勧めします。
また、相続人には法定相続分があり、代襲相続人は相続分を相続します。そして、代襲相続人も遺留分がありますから遺留分の減殺を請求する権利があります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
これらをきちんとお話されても、引き続き無視されるようでしたら、法律相談を受け付けている、「法テラス」にご相談されては如何でしょう。
大阪は050-3383-5425です。
なお、叔母様にお預けになられた書類は、あくまで銀行への口座から預金を引き出す同意書で、分割協議書では無かったことをご確認ください。
評価・お礼

あまがえる さん
法律の専門家でないとのことでしたが、迅速で判り易い回答を頂き、とても参考になりました。
先方との話し合いや御紹介頂いた法テラスへの相談をして、良い方向で解決するように頑張ってみたいと思います。
吉野先生、本当にありがとうございました。
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