対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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年間の総収入です。
2008/09/23 05:43
はじめまして、えりんぼさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
健康保険の扶養になる場合は、年間の収入が130万円未満になります。
ですので、アルバイトを2か所でやられているのであれば、その収入を合わせた額になります。
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この回答の相談
現在大学生(未成年)でアルバイトを2つかけもちしています。
2つの総収入が130万を超えたら扶養家族からはずされるんですか?
片方で130万超えたらはずされるんですか?
えりんぼさん
このQ&Aの回答
合計金額を月108,333円以内に!
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/23 07:02
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/23 09:51
親御さまからの扶養を維持するためには!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/23 11:44
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