対象:住宅資金・住宅ローン
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涌井啓勝
不動産コンサルタント
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成年後見人の選出が必要でしょう
2007/03/15 17:39
はじめまして、コアの涌井です。
先日、弊社顧問弁護士が出された文献を参考に一部引用
させていただきますと
「お父様がご自分で判断できなくなったときは、うみまる
さんを含めた親族が家庭裁判所に申し立てて、【成年後見
人等】を選ぶことになります。ほとんどが家族の方となり
ます。申し立て時に約1万円程度。精神鑑定に10〜15
万円。時間は早ければ1ヶ月程度通常3ヶ月との事です。」
申請方法など以下の書籍をご参考にしてみては如何でしょ
うか?
「おじいちゃん、おばあちゃんの暮らし安心読本」
編集:高齢者の生活と法律研究会
法律情報出版 880円
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