任意継続健康保険の扶養について。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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任意継続健康保険の扶養について。

2008/09/20 12:27
(
5.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です

健康保険組合により異なりますが、基本的に扶養にはいれません。
ある健保組合ですが「任意継続保険の被保険者資格」は「被扶養者資格」
よりも優先されますので、任意継続保険の被保険者資格を喪失していない
場合は、被扶養者認定することはできません、とあります。

国保の保険料はその方の状況により減免できる場合があるので、市区町村役所へ
確認してください。

評価・お礼

ノラ猫 さん

岡崎先生、有難うございます。

減免できるかの方向で、町役場に出向こうと思います。

ご回答、本当に有難うございました。

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この回答の相談

任意継続健康保険の扶養について。

マネー 年金・社会保険 2008/09/19 17:24

父が定年退職後、任意継続保険に加入しました。現在の収入は、国民年金のみです。
その後、私(娘)が病気により仕事を辞め、現在は自立支援制度を使い通院中のため無職・無収入です。
国民健康保… [続きを読む]

ノラ猫さん (宮城県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

国保の窓口で相談を (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/19 17:42

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