対象:民事家事・生活トラブル
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マンションの所有者にも賠償責任がありそうです。
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meinyuinさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
meinyuinさんのケースでは、ご指摘の通り民法717条の工作物責任を根拠として、マンションの所有者に損害賠償責任が生ずる可能性があります。
土地工作物責任は、建築物等の土地工作物の設置・保存に瑕疵があり、それが原因で他人に損害を及ぼした場合、第一次的に工作物の占有者が損害賠償責任を負担し、占有者に過失がなかった場合に二次的に工作物の所有者が損害賠償責任を負担するという責任です。
この場合の所有者は、自分に過失がない場合でも損害賠償責任を負担しなければいけません。
meinyuinさんのケースでは、工事に入った業者のミスですが、「建築物等の土地工作物の設置・保存に瑕疵」があったといえなくもないでしょう。
そのような前提の元に、もう一度上階の所有者と話し合ってみてはいかがでしょうか。
少しでもmeinyuinさんのご参考になれば幸いです。
弁護士による法律相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
評価・お礼
meinyuin さん
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
所有者には水道業者との折り合いがつかない場合は所有者に請求する可能性もあることを通知しました。
その後、水道業者より賠償額の提示がありましたが、改修工事の見積額を満たしておらず、工事費用のほか引っ越し、仮住まい費用が発生することも伝えていますが、どの費用を含んでいるのかわからなかったために明細を要求しました。鑑定人が被害額を確定しているので、明細はすぐに出るはずなのですが、催促しても回答がもらえません。
時間的に待てないので、取りあえず改修工事に取りかかり、費用が確定してから請求をしようと思います。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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