対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在ご主人の扶養に入っている想定で回答します。
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はじめまして fugee5931様 FPの山宮と申します。
現在ご主人の扶養に入っているものとして回答させていただきます。
**社会保険の加入について
パート社員の場合は、一般に所定労働時間および勤務日数が社員の概ね4分の3
以上であれば社会保険適用となります。
**保険料について
厚生年金保険料は、標準報酬(イメージとしては月の給与+交通費1ヶ月分)の
7.675%、健康保険料(政府管掌)は9.33%(介護保険料含む)となります。
(健康保険組合の場合は、組合ごとで保険料率が異なります)
標準報酬の決め方(資格取得時)は時間給など人の報酬については、その事業所
で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額で
決めますが、健康保険組合の場合は独自の基準を持つところもあるようです。
**ご主人の会社への報告について
社会保険適用になった場合は、ご主人の会社でfugee5931様の扶養(健康保険と
税扶養)をはずす手続きを行ってください。
税金の扶養は、fugee5931様の1月から12月までの収入が103万以下になりそうで
あれば、今年度は扶養に入れられますので、来年から扶養をはずすようになり
ます。
評価・お礼
fugee5931 さん
わかりやすい回答、ありがとうございました。とても参考になりました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
パートで時給680円、8時間勤務、月16から17日出勤してます。今後正社員と同じ勤務日数にした場合、社会保険加入必要ですよね。保険料、年金など引かれものはいくらくらいなのでしょう?ひと月でも日数超えると加… [続きを読む]
fugee5931さん (福岡県/42歳/女性)
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