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対象:民事家事・生活トラブル

期間だけで決まるわけではありません。

2007/03/13 12:22

 東京高裁昭和37年7月17日決定によれば、「戸籍上と異なる氏の長年使用を理由に氏の変更を許されるには、仮の氏が長期間にわたり社会生活全般において使用されたため、その氏が戸籍上の氏のように扱われ、戸籍上の氏を使用するとかえつて別人と間違えられて、本人が困るばかりでなく、その人をめぐる社会にも混乱を生ずるような場合で、かつその仮の氏を使用するについて合理的な理由があることを要する」ものとされています。
 裁判例を見ると、期間としては最低10年くらいは必要と考えられているようですが、15年以上使用を続けていても却下された事案もあり、具体的に何年使用を続けていればよいという基準はありません。
 これは、弁護士を代理人にしたところで、特に有利になるわけではなく、実際の裁判例でも、弁護士を代理人にしている例はあまりないようです。また、特にそのような分野を専門にしている弁護士も、おそらくいないのではないかと思われます。

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この回答の相談

一般人の改名について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/03/11 16:45

お忙しい所恐れ入ります、改名について教えて下さい。実は私は姓名判断が自分で出来るのですが、以前に名前をどうしても改名したいと思って家裁に行った事があります。しかし、その際は門前払いで全く相手にして… [続きを読む]

genroiさん (千葉県/28歳/男性)

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