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対象:民事家事・生活トラブル

ご質問について

2008/09/16 12:11

ご質問の件ですが,友達の旦那という人があなたに対してしてきたこれまでの行為は,民事であれば損害賠償の対象になりえますし,刑事であれば強要罪あるいは脅迫罪の対象にもなると思います。
早急に関係を切って,これまでの経緯等をまとめ,証拠となるものも揃えた上で,今後その方との法的手段を検討されては如何でしょうか。もちろん,現在の夫との関係,今後につきましては別途考えていく必要があると思います。

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この回答の相談

脅迫

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/09/16 11:12

既婚者ですが付きあっている人がいます。
その事をある人(友達の旦那)に話してしまったですが、
最初は親身になって相談に乗ったりしてくれていたのに
そのうち私が彼と会う所をDVDや写真で盗撮するようになりました。
そし… [続きを読む]

happy88さん (愛知県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

証拠 2008/09/16 14:00

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