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対象:民事家事・生活トラブル

飼い犬が噛んで被害を与えた場合について

2008/09/13 13:12

 飼い犬の散歩の際に、通行人を噛んでしまった場合、通常は、不法行為となります。
 意図的に、飼い犬を使って通行人や近所の人を咬ませて傷害を与えた場合は、傷害罪で逮捕される可能性もあります。

 通常、不法行為が成立する場合(飼い犬をひもでつながずに散歩していたとか、不注意でよそ見をしていて通行人に被害を与えた場合)などは、一般的な不法行為責任の内容として、怪我の治療に必要な限度での、治療費、交通費の実費の賠償、慰謝料の支払い、後遺症が発生した場合は後遺症慰謝料などの支払い義務があります。

 本件は、どのような経過で飼い犬が近所の方を咬んでしまったのか、怪我の程度などが不明なのでなんとも言えませんgな、一般的には、実費のほかに慰謝料として数万円から10万円程度は支払ったほうがいいでしょう(近所付き合いもあるでしょうし)。

 ただ、飼い犬が興奮して咬んでしまった場合、それが被害者である近所の方にも原因がある場合には、過失相殺から賠償金額の減額交渉も可能だと思いますが、あまりこの点を強調すると任意での解決ができないでしょう。

 なお、弁護士費用は、あなたが受ける可能性のある経済的利益により違ってきますし、統一した料金表もありませんので、弁護士に個別に確認したほうがいいでしょう。

 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

飼い犬が咬んでしまった場合の和解金は?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/09/13 00:01

姑と3男が飼っていた犬が近所の方を咬んでしまい、和解に応じてもらえないで7ヶ月経ちました。長男である夫が間に入り治療費等支払うと言ってたのですが、弁護士を探すと言ったきりで、その… [続きを読む]

風かおるさん (三重県/44歳/女性)

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