108万円にはなりません。
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配偶者控除の適用要件は合計所得金額が38万円以下ということです。給与所得ですと103万円以下ですね。この合計所得金額は生命保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。従って、生命保険の控除証明書を提出しても、配偶者控除の適用要件には影響しません。
補足
訂正:
上記の回答について、
「給与所得ですと103万円以下」は「給与収入ですと103万円以下」の誤りです。お詫びして訂正いたします。
評価・お礼
goukaku さん
そうですか…10月、11月で調整します。
ご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
今年の収入が103万から僅か3万ぐらい超えそうです。年末調整で生命保険料の支払証明書をパート先に提出すれば103万円の壁は5万円プラスされて108万円になると聞きましたが本当でしょうか… [続きを読む]
goukakuさん (東京都/45歳/女性)
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