対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険に加入して扶養をはずす手続きが必要です。
wattiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養は1〜12月の収入(103万円以下)で考えますが、社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。
年収換算130万円未満、130万円÷12か月≒108334円以上の給与が続くと年収換算して130万円以上の収入があると判断しますので、扶養をはずれることになります。
一方週の勤務時間が正社員の3分の2、一般的には週30時間以上の場合は会社は社会保険に加入させる義務があります。
パート先から言われたように現状の勤務時間ですと、社会保険に加入しないといけないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
妻が夫の社会保険扶養に入りました。
4月からパートで働きだし、年収98万を目標に働いています。月労働時間が約135時間 収入月約12万です
パート先から、月の労働時間が120時間以下、かつ14日以内にしなければ、扶養から外される、自社の保険に入りなさいと言われたそうです。
本当ですか?
wattiさん (北海道/40歳/男性)
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