対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ハローワークの判断となります
フィルトゥルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
結婚に伴う住所の変更で、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は特定受給資格者となり3ヶ月間の給付制限はありません。
フィルトゥルさんの場合は通勤困難と認められるかどうかですね。
その判断はハローワークしだいとなります。
ハローワークで通勤困難と認めてくれない場合は自己都合の退職となり、受給までには3ヶ月間の給付制限があります。
ハローワークに確認するしかありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は7月末で会社を退職し、8月初めに引越しをして、
9月初めに入籍をしましたものですが、
退職と転居が一週間以内なので
転居を伴う結婚を理由で 3ヶ月間待たずに失業保険をもらうのは可能なのでしょうか?
気になってるのは転居先は退職した会社からは通えない距離ではないことです
フィルトゥルさん (東京都/30歳/女性)
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