対象:年金・社会保険
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任意継続、扶養、年金の手続きについて
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はじめまして、kakikuken様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
8月までが前職での社会保険加入期間になり、10月からは再就職先で加入しますので、9月の1ヶ月分が空白になります。
再就職が決まっていても、9月は失業状態ですのでご主人の扶養に入ることができます。退職後すぐにご主人の会社に申し出て扶養に入れてください。10月になり再就職先で資格取得されれば、扶養を外れることを会社に申し出てください。
ただし、ご主人の会社の健康保険が健保組合、共済組合の場合は奥さんの過去の収入を問う場合があり、その場合は退職までの年収により、扶養に入れるかどうかが決まります。
扶養に入れない場合は、9月だけ任意継続、国民年金加入になります。
評価・お礼
kakikuken さん
ご回答ありがとうございました。以前どこかで扶養に入れない場合があると聞いた気がしたので質問しました。健康保険が健保組合、共済組合の場合だったのですね。
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この回答の相談
今月15日退職予定の妻が来月1日より再就職が決まっている場合、一旦夫の扶養に入れて再度外れるのか、任意継続にして再就職するのかどうすればいいのでしょうか。任意継続にした場合退職月の年金の手続きも必要だと思うのですが。再就職が明らかな場合について教えてください。
kakikukenさん (東京都/39歳/男性)
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