免除制度があります
はじめまして、625025様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養から外れた場合でも、障害基礎年金を受けていらっしゃる間、国民年金保険料は法定免除になります。また国民健康保険も免除制度が受けられると思います。詳しくは市区町村の窓口でお尋ねになるとよいでしょう。
扶養から外れてもマイナスにはならないでしょう。勤務先で社会保険に加入できればいいですね。
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この回答の相談
質問させて下さい。
派遣で仕事を始めたいと思っているのですが
その仕事は単純計算で月収11万4千円になります。
私は障害があるのですが、その場合
私が主人の被扶養者となるための基準は、… [続きを読む]
625025さん (神奈川県/28歳/女性)
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