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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

刑事事件は無理でしょう

2008/09/08 13:28
(
3.0
)

相続財産は法定相続人の共有ですから、一人が勝手に処分することは他の相続人の持分を侵害するものです。しかし、横領等の刑事事件になるかというと、共有権はあることだし、兄弟間の争いですし、「貯金はおろして預かっていただけだ」と抗弁されることも予想されるので、まず無理でしょう。

死亡時の残高は、相続権のある方なら銀行に問い合わせて答えてもらう事も出来ます。

未だ銀行側がご両親の死亡の事実に気付いていないのなら、あなたから早急に伝えるべきです。そうすれば、預金は凍結されて、全相続人の同意がなければ下ろせなくなります。

評価・お礼

shimakenn さん

ありがとうございます。
通帳・印鑑を全て持っていってますので、こちらは、全ての預金を把握できません。
また、父母死後2〜3年経っており、ほとんどが下ろされ残金が0円のようです。
一部の銀行が、死後の払い出しを証明してくれそうです。
また、相続財産の開示を拒否されたとしたら、相続権侵害で横領等で訴えられませんか?

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この回答の相談

父母の死後、預貯金を相続人一人が勝手に引き落とし

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/09/05 17:44

一年間に父母が、相次いで亡くなりました。相続人は子供3名です、私は二男です。遺産分割協議をしない内に、長男が通帳・印鑑を自宅に持って帰り、その後勝手に現金を下ろしている… [続きを読む]

shimakennさん (宮城県/56歳/男性)

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