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質問者

rurumonさん

回答いただき ありがとうございました。

2008/09/04 23:01 固定リンク

早速の回答ありがとうございます。

3月は、年金未加入ということなのですね。
以前、数ヶ月仕事が無かった時も、年金の手続きはしていなかったのですが、国民年金加入になっていたので、厚生年金の資格が喪失すると自動的に国民年金に加入になるかと思っていました。
 (国民保険に加入したことで、年金の手続きをしたことになってしたのでしょうか?)
今回は、1日だけということで、国民保険には加入しませんでした。(本当は、いけないことなんでしょうが・・・。)

資格喪失格証明書が無いのですが、国民年金の納付をすることで、手続きを省略することはできないのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

rurumonさん ( 栃木県 / 47 歳 / 女性 )

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この回答の相談

31日に資格喪失の月の年金

マネー 年金・社会保険 2008/09/04 21:59

よろしく お願いいたします。

勤め先を3月30日に退職をし、31日に資格喪失になりました。(4月1日に再就職し、再取得)
その場合、国民年金に加入になると思うのですが、国民年金加入記録では… [続きを読む]

rurumonさん (栃木県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

31日に資格喪失の月の年金について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/04 22:26
年金について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/07 14:02

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