対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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扶養のライン
CFPの小林治行です。
所得税の計算では、雇用保険として受取った給付金は幾らもらっても非課税です。
従って、失業給付の約45万円は除外して下さい。
給与所得では給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円までは税金がかかりません。これを超過しますと、ご指摘のように収入によって適用範囲が変化します。
・夫の会社は130万円までは扶養となっているそうですが、所得税上は配偶者が103万円を超えると扶養控除(38万円)は適用できなくなりますので、夫の税額が増えてきます。
・妻のほうは103万円超130万円未満は健康保険は夫の被扶養者になれますし、年金もサラリーマンの妻(第3号)として保険料の負担はありませんが、所得税は発生します。
住民税は100万円を超えると発生します。
これから見ると、年間のパート収入は100万円以下に抑えておけば、非課税となりますね。
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この回答の相談
こんにちは。いろいろ調べていますが、よくわからないので教えてください。
今年の3月末まで正規で働いていて、結婚&引っ越しのため退職しました。
その後三ヶ月間の失業給付金を受給し、7月末に終… [続きを読む]
ちょんさん (兵庫県/30歳/女性)
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