扶養のライン - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養のライン

2008/09/04 15:09

CFPの小林治行です。

所得税の計算では、雇用保険として受取った給付金は幾らもらっても非課税です。
従って、失業給付の約45万円は除外して下さい。

給与所得では給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円までは税金がかかりません。これを超過しますと、ご指摘のように収入によって適用範囲が変化します。

・夫の会社は130万円までは扶養となっているそうですが、所得税上は配偶者が103万円を超えると扶養控除(38万円)は適用できなくなりますので、夫の税額が増えてきます。

・妻のほうは103万円超130万円未満は健康保険は夫の被扶養者になれますし、年金もサラリーマンの妻(第3号)として保険料の負担はありませんが、所得税は発生します。
住民税は100万円を超えると発生します。

これから見ると、年間のパート収入は100万円以下に抑えておけば、非課税となりますね。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養について教えてください。

マネー 年金・社会保険 2008/09/04 10:29

こんにちは。いろいろ調べていますが、よくわからないので教えてください。

今年の3月末まで正規で働いていて、結婚&引っ越しのため退職しました。
その後三ヶ月間の失業給付金を受給し、7月末に終… [続きを読む]

ちょんさん (兵庫県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/04 12:39

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
夫の扶養に入るタイミングについて 桃りんさん  2009-06-27 15:36 回答2件
失業給付金受給中の専業主婦の扱いについて まぐろんさん  2008-02-07 21:58 回答1件
扶養と雇用保険について UNGRID05さん  2013-02-02 22:56 回答1件