離婚と不動産 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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離婚と不動産

2008/09/04 23:59

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、裁判離婚であれば財産分与の件も話し合いで決定されるのではないでしょうか?
ご自宅の他に財産分与するものがあれば、法廷の場で調整すべきかと思います。
夫婦で協力して築いた家や車などは共有の財産となり、夫名義でも離婚の際に清算することになります。
ですから、ローンがあっても清算の対象になります。この際には贈与になると、税金の負担もいずれかがしなくてはなりませんので注意されて下さい。

また、連帯保証人付の借入ですが、本人が払えないのであれば、自己破産されても保証人に請求が行くはずですので、念のため貸主の業者や弁護士に確認下さい。

いずれにしても、慰謝料と財産分与を決める際にそれぞれの債務を慰謝料と相殺するなど、弁護士と相談されてことを進めることかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

離婚に伴う不動産売買で債務が残る場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/09/03 22:07

妻の不貞により、離婚裁判をしています。
まだ、判決は出ていないのですが、私の年収が減ったこともあり、住宅ローンの支払いのために自己破産をすることになってしまいました。現在、各債権者… [続きを読む]

人生真っ暗さん (東京都/48歳/男性)

このQ&Aの回答

離婚に伴う不動産売買で債務が残る場合について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/09/04 00:53

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