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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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離婚に伴う不動産売買で債務が残る場合について

2008/09/04 00:53

人生真っ暗 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

不動産会社から別途借りれた債務ということですが、これが何なのか非常に気にかかるところですが、それは置いておいて、通常、離婚に伴う財産分与には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も精算の対象になります。

夫婦どちらか一方の個人的な債務は別ですが、共同で生活していく上で生じた債務は連帯して支払う義務があるからです。

詳しくは離婚に詳しい弁護士等にご相談されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

離婚に伴う不動産売買で債務が残る場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/09/03 22:07

妻の不貞により、離婚裁判をしています。
まだ、判決は出ていないのですが、私の年収が減ったこともあり、住宅ローンの支払いのために自己破産をすることになってしまいました。現在、各債権者… [続きを読む]

人生真っ暗さん (東京都/48歳/男性)

このQ&Aの回答

離婚と不動産 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/09/04 23:59

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