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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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そうであれば不法行為ですが

2007/03/08 12:19

身に覚えがないこと(犬の持ち去り)を言いふらされて迷惑をしておられるとのことですが、そうであれば法的には不法行為となりますから、理論的に言えば損害賠償や、言いふらしが続く場合は差し止め命令などを裁判所に求めることも可能となります。

ただし、貴方の言い分が認められた場合も、裁判所が損害賠償を命ずる金額はさほどの額にはならないでしょう。労多くして実りは少ないことを覚悟して訴訟を起こすことになります。

その後は収まっているのであれば、とりあえず内容証明で相手方に警告し、何かあったらいつでも警察に頼めるように手配したうえで、しばらく様子を見るの一法と思います。

弁護士に依頼するのであれば、事柄の性質上なるべく地元の弁護士に頼むのが便利でしょう。

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この回答の相談

名誉毀損の件

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/03/07 14:50

ある方の犬が失踪(昨年12月24日夜6時頃)した事で当方が持ち去ったと警察と近所に言いふらし多大な迷惑が掛かっています。2月末に警察が当方に来て納得し帰られましたが、本人が翌日の夜(10時頃)に当方の家前で大声で「… [続きを読む]

zigzag22さん (神奈川県/76歳/男性)

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