対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
パートと税金と社会保険
さおおさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
所得税の収入は、その年の1月から12月までの収入で税金を計算します。
ご主人の配偶者特別控除がいくらになるかの判定も、さおおさんのその年の1月から12月までの収入で行います。
なお、失業手当は非課税となります。
それと、パート先で年末調整をされる際は、前職の源泉徴収票をご用意ください。
社会保険についてはそれぞれの月の収入で判定しますので、ご主人の扶養に入りたいというと事業所もその範囲内で働けるように配慮してくださるでしょう。
ただ、本当のところを言うと、これからのライフプランのことも考えながら働き方を決めることができるといいですね。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは、よろしくお願いします。
今年の3月で会社を退職し、その後失業手当を受ていました。今回給付期間が終了したので 夫の扶養に入り、パートでも始めようかと考えています。年収130万以内… [続きを読む]
さおおさん (千葉県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A