対象:年金・社会保険
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離職後の社会保険の手続きについて
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ミシェル様 はじめましてFPの山宮と申します。
離職後の社会保険の手続きについては以下の方法があります。
**健康保険について
費用負担を考えますとご主人の会社の健康保険の扶養になるのが良いと思います。
◇扶養の要件について
・年収(申請時点から将来に向けての)が130万円未満
・失業保険の受給中は保険の扶養に入れなくなります。
◇任意継続保険について
・退職後2年間継続して退職時の会社の健康保険に加入できます。
・保険料は全額個人負担となります。在籍時は(会社と個人がそれぞれ負担)
・脱退は就職して健康保険適用となる場合以外は2年間脱退できません。
◇国民健康保険について
・保険料は加入者の前年収入を基準とする所得割と世帯の被保険者数を基準と
した均等割の合計額です。
**年金について
こちらも費用負担を考えますと、ご主人の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号
被保険者(サラリーマンの妻)の手続きをご主人の会社で行うことにより、保険料
の負担がなくなります。
**失業保険について
しばらくは療養される形になると思われますので、失業保険については、ハロー
ワークで受給期間の延長(限度期間あり)の手続きをされておきますと、回復されて
求職活動を行う際に失業給付が受けられるようになります。
**ご参考
傷病で休んだ日について欠勤で給与が支給されていない(減額されている)場合には、
所定の手続きをして健康保険組合で認定されれば、休み始めてから4日目以降の欠勤
に対して健康保険から傷病手当金が支給される制度があります。
また退職時に傷病手当金受給の要件を満たしていた場合には退職後も傷病手当金が
受給できます(在籍中の受給開始日から1年半が限度)
もし該当して手続きをされていないようでしたら健康保険組合に確認してみてくだ
さい。
評価・お礼
ミシェル さん
突然のことでパニックになり失業保険の事は失念していました。早速ハローワークに行ってみたいと思います。
大変参考になりました。夫と相談して一番良い方法を取りたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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