離職後の社会保険の手続きについて - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

離職後の社会保険の手続きについて

2008/09/01 16:19
(
5.0
)

ミシェル様 はじめましてFPの山宮と申します。

離職後の社会保険の手続きについては以下の方法があります。

**健康保険について
費用負担を考えますとご主人の会社の健康保険の扶養になるのが良いと思います。

◇扶養の要件について
・年収(申請時点から将来に向けての)が130万円未満
・失業保険の受給中は保険の扶養に入れなくなります。

◇任意継続保険について
・退職後2年間継続して退職時の会社の健康保険に加入できます。
・保険料は全額個人負担となります。在籍時は(会社と個人がそれぞれ負担)
・脱退は就職して健康保険適用となる場合以外は2年間脱退できません。

◇国民健康保険について
・保険料は加入者の前年収入を基準とする所得割と世帯の被保険者数を基準と
 した均等割の合計額です。

**年金について
こちらも費用負担を考えますと、ご主人の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号
被保険者(サラリーマンの妻)の手続きをご主人の会社で行うことにより、保険料
の負担がなくなります。

**失業保険について
しばらくは療養される形になると思われますので、失業保険については、ハロー
ワークで受給期間の延長(限度期間あり)の手続きをされておきますと、回復されて
求職活動を行う際に失業給付が受けられるようになります。

**ご参考
傷病で休んだ日について欠勤で給与が支給されていない(減額されている)場合には、
所定の手続きをして健康保険組合で認定されれば、休み始めてから4日目以降の欠勤
に対して健康保険から傷病手当金が支給される制度があります。
また退職時に傷病手当金受給の要件を満たしていた場合には退職後も傷病手当金が
受給できます(在籍中の受給開始日から1年半が限度)
もし該当して手続きをされていないようでしたら健康保険組合に確認してみてくだ
さい。

評価・お礼

ミシェル さん

突然のことでパニックになり失業保険の事は失念していました。早速ハローワークに行ってみたいと思います。
大変参考になりました。夫と相談して一番良い方法を取りたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

解雇されました

マネー 年金・社会保険 2008/08/31 21:56

正社員で働いていました。結婚もしています。
2007年4月にうつ病になり、通院と薬で抑えてきましたが2008年4月に職場で倒れてしまい、職場の方から長期療養を勧められました。職場の規定で10月に復職しない場合は解雇… [続きを読む]

ミシェルさん (京都府/33歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

傷病手当受給中の父が会社都合解雇された場合の対応 りょうぷうさん  2008-09-28 19:38 回答2件
厚生年金?国民年金? やすほさん  2007-02-02 12:55 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
健康保険任意継続中の年金 miminさん  2008-12-06 11:20 回答1件
失業保険の給付中の扶養の定義 あんじゅママさん  2008-04-19 08:41 回答1件