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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続の制度に関する説明です。

2008/08/29 11:34
(
5.0
)

ゆりと 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今迄に何もしておられないので、相続を単純に承認したと看做されています。
単純承認について、納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096

不動産の名義を変更せずにそのままにしている例は、沢山あります。この際ですから手続きしましょう。

お父様の資産の相続は、法定相続分の割合は、お母様が2分の一、お姉さまとゆりと様が夫々4分の一です。その後のお母様の遺産の相続はお姉さまとゆりと様が2分の一ずつです。

「相続発生時の相続人の法定相続分は」を参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

お二人で話し合った後に分割協議書を作成します。

「遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します」をお読み下さい
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

なお、相続税に冠するものとして遺産に関る基礎控除は
5,000万円+1,000万円×法定存続人数=控除額
と保険に関する非課税部分が
500万円×法定相続人数あります。

また居住されている住宅には、小規模宅地の特例という制度もあります。

ご心配なさらずに、司法書士さん等の専門家にご相談されるようお勧めします。

なお、国税庁のホームページに
「相続税の申告の仕方」というPDFがあります。
64ページと長いのですが、絵や表もついていますから、必要な部分の拾い読みでも相続の仕組みがわかります。勉強のためにも、ご一読をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2007/all.pdf

評価・お礼

ゆりと さん

お返事遅くなり申し訳ございません。一度、時間があるときに電話してみたいと思います。わざわざ、お電話番号を教えて頂きありがとうございました。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/28 23:49

初めてで無知ですが質問をさせて頂きます。
ご回答お願いします。
6年前に父が他界し、5年前に母が他界し、今は、離婚した姉と甥と3人で生活してしています。家(一軒家)は、父の名義のままで、母が亡くなって… [続きを読む]

ゆりとさん (愛知県/24歳/女性)

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