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対象:税務・確定申告

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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ソフトウェア 税務上の処理

2008/08/28 10:29
(
4.0
)

利用見込期間が確実に1年未満という裏づけ根拠があれば、税務上も一時の費用とすることができるとは思いますが、確実な裏づけ根拠がないのであれば、資産計上することが望ましいでしょう。
その後、以下のような事実に該当する事象が生じた場合に、除却することができますので、
社内でご検討いただければと思います。

法人税基本通達 7-7-2の2
ソフトウエアの除却
ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1)自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデ-タ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハ-ドウエアやオペレ-ティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2)複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バ-ジョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

補足

除却する場合は、gigiさんのおっしゃるとおりで問題ないかと思われますが、可能であれば第三者からの証明書みたいなものを保存しておくといいでしょう。
もし困難な場合は、議事録などを保存しておくことをお勧めいたします。

評価・お礼

gigi さん

ありがとうございました。通達までなかなか検索できないので、大変助かりました。

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この回答の相談

ソフトウェア 税務上の処理

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/08/27 14:10

利用見込期間が1年未満のソフトウェアがあります。金額は合計で3,000,000円ほどで、外注製作費が約2,500,000円、残りは社内の開発チームが制作にかかったコストです。これを会計上は「利用可能見込期間が1… [続きを読む]

gigiさん (東京都/30歳/女性)

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