戻ってくるのは医療費ではなく税金です。
ネコさん、初めまして、税理士の丸山です。
ネコさんは、市町村等の高額療養費の支給と確定申告(還付申告)で行う医療費控除と勘違いされているのではないでしょうか。確定申告(還付申告)で、医療費控除を受けた結果、還付されるのは、その年分に予定納税した、あるいは源泉徴収された所得税です。従って、ネコさんが給与所得者で、源泉徴収された所得税がある場合、業務を営んでいて源泉徴収された所得税、予定納税した所得税がある場合には、確定申告により所得税の還付を受けることができます。
医療費控除は、その年中に支払った医療費の金額が、その年分の課税標準の合計額(所得金額の合計額)の5%(最高10万円)を超える場合、その超える金額(最高200万円)を所得金額から控除できる制度です。月20万円、年間240万円の給与を貰う給与所得者であれば、その給与所得は150万円なので、その5%、7万5千円を超えれば医療費控除絵を受けられます。10万円というのは、所得金額が200万円以上の方の判定金額ですので、ご注意を。
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