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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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被扶養者となるための基準につきまして!

2008/08/24 20:34

625025様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、625025様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.ご主人さまの被扶養者となるための基準につきまして、
年収180万円未満でかつ被保険者(ご主人さま)の年収の半分未満であることです。

2.つまり、基準年収180万円未満から約99万円を除いた80万円程度を考慮されてはいかがでしょうか。

以上

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この回答の相談

扶養控除内で働きたいのですが

マネー 年金・社会保険 2008/08/23 19:52

質問させて下さい。
私は障害があり障害年金を受けております
(年間約99万円)。
夫の扶養控除内で働きたいのですが、
年金収入もある場合、年間いくらまで
稼ぐことができるでしょうか?

625025さん (神奈川県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

傷害者の場合の収入条件 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/23 20:44

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