対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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任意継続と国保の金額を調べてみましょう
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たやっとさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母様のこれからの収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円)であれば原則扶養にはいれますが、失業給付の日額が130万円÷12か月÷30日≒3612円以上だと年収換算130万円以上と考えますので、受給中は扶養に入れません。(以下の場合は可能です)
もし、お母様が遺族厚生年金をもらっていらっしゃる場合はそれも加えます。
扶養に入れない場合は、国民健康保険ですが、早めに保険料を聞いてみたほうがいいでしょう。
国保の保険料は前年の年収でが決まります。
元の会社の健康保険を任意継続することも可能です。この場合は事業主負担分も負担することになりますが、上限が決まっています。
どちらが安いかを比較して決めましょう。
任意継続する場合は20日以内に手続きが必要です。
国民年金は60歳までは払います、こちらは扶養には関係なく入ることになります。
加入手続きが必要ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たやっと さん
とても分かり易い回答を頂きましてありがとうございました。早速、関係各所に問い合わせ、手続きを進めたいと思います。
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この回答の相談
現在、妻と義母の3人で同居しています。先日(8/20付)で義母が定年退職しました。義母は失業保険を申請する予定です。そして私の扶養にも入る予定なのですが、私の会社に問い合わせたところ、失業保険の… [続きを読む]
たやっとさん (群馬県/36歳/男性)
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