対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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所得証明を出されても問題ないと思いますが。
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orange cupさんへ。FPの杉浦恵祐です。
お父さんが政府管掌健康保険で、かつ、orange cupさんがお父さんの税金上の控除対象扶養親族になっていれば(=お父さんが会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にorange cupさんを記入して提出し、orange cupさんの所得が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)なら)、会社の確認により所得証明を社会保険事務所に提出しなくてもすみますが、
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0606_03.pdf
・orange cupさんがお父さんの税金上の控除対象扶養親族になっていない
・そもそも会社がorange cupさんの所得を確認するために求めている
・お父さんが健康保険組合
であれば、所得証明を提出しなければなりません。
所得証明を提出しなければ扶養を外れることになり、ご自身で国民健康保険に加入することになります。
残念ながら、所得証明等を提出する事なく、今まで通り扶養家族として健康保険を受けられる方法はありません。
ただ、お父さんに今まで通り扶養に入りたいと頼む=自分の収入が130万円以下しか見込めないことをお父さんに知らせるということですから、昨年(1月〜12月)の所得証明を出されても問題ないと思いますが。
評価・お礼
orange cup さん
アドバイスありがとうございます。
結局、今はフリーランスでやっているが、表向きは当分無職という事にしておいてくれ、と頼みました。
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この回答の相談
健康保険について、教えて下さい。
私は現在、父親の扶養家族として、健康保険に入っています。扶養家族になって、今で約1年半です。
父は会社から、私の所得証明が必要だと言われているそうです… [続きを読む]
orange cupさん (京都府/27歳/女性)
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