対象:住宅資金・住宅ローン
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ローンを払わない夫の住宅所有分の変更について
怒り さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義を変更する場合、市場価格での売買が原則です。
もし、資金のやり取りがなかったり、相場よりずれた価格で取引された場合、贈与税の課税対象となる場合があります。
また、不動産の名義は変更できても、住宅ローンの債務者の変更は難しいのが現状です。
特に夫婦間売買の場合、融資してくれない金融機関がほとんどです。
その為、このような事例の場合結果的には売却するのが一番、明確な解決法だったりします。
(売却する場合は、今まで建て替えをしたローン分を返してもらうなどされてください。詳しいことは弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在住宅ローンを私(妻)が一人で支払っています。所有分は書類上夫3/5、妻2/5となっていますが夫が支払う能力がないため全て妻です。結婚当初から会計は別で夫から生活費として1… [続きを読む]
怒りさん (広島県/42歳/女性)
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