対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上ではなく社会保険は入れると思いますが。
ふっちょさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以内ですので、それを超えていると今年は扶養にはなりません。来年は可能です。
一方、社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満です。退職されて失業給付を受けないのであれば、一般的には扶養に入れるのですが、健康保険組合に直接問い合わせてみましょう。
まれに過去の収入が影響するところもあるようですが。
一般的には離職票などのコピーを添えて申請します。
独自の規定があって扶養に入れない場合はいつから可能かを聞いてみましょう。
会社に人事?ではなく直接健康保険組合に問い合わせたほうが早いです。
また失業給付を受けるには求職活動が必要となりますが、妊娠されていて可能でしょうか?
当分は求職活動しないのであれば延長の申請をハローワークでしておきましょう。
配偶者特別控除とは年収103万円超〜141万円までの配偶者控除が受けられない方の控除です。
段階的に金額が異なります。(図参照)
配偶者特別控除を受けるためには年末調整のときに配偶者の収入を記入することになっています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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