対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
暫くはパート勤務される予定の場合は!
- (
- 4.0
- )
アッぺちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、アッぺちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご結婚後、暫くはパート勤務される予定の場合は、
月収が判りませんが、一般社員の1日あたり労働時間及び1か月あたりの労働日数の4分の3をメドとして、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が義務づけられます。
(例)
1日あたりの所定労働時間8時間⇒6時間以上
1日あたりの所定労働日数20日⇒15日以上
2.さらに、年数予定につきましても、
130万円以上となりますと、ご主人さまの扶養には入れませんので、アッぺちゃん様単独で社会保険へ加入することになります。
3.ただし、上記は社会保険を採用している勤務先を前提としてアドバイスさせていただきました。
以上
評価・お礼
アッぺちゃん さん
ありがとうございました。
週4日 8時間労働で働くつもりでいます。
ですので、たぶん社会保険は加入できるか・・・?
思います。
ただ、7月31日〜8月21日までの3週間ほどの期間が入ってないのでこれは1か月未満にはなりますが。国民年金に加入しなくていいのか?と考えてしまってます。
もし入ったとしてもすぐに社会保険への加入となるし。。短期間でもやはり加入するんですよね??
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
7月31日に退職し8月の21日より働く予定です。
パートとして働く予定です。
その間健康保険 国民年金は切れてしまいましたが、この分はやはり払わなくてはいけないんでしょうか?
5月に結婚をしましたが今年は夫の扶養には入れません
(すでに扶養限度額オーバーしている為)
パートでは週4日働くつもりです。
アッぺちゃんさん (東京都/37歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A