投資信託の分配金
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平成21年、22年については、株式投資信託の分配金が年間100万円を超える場合は特定口座の10%での源泉徴収に加えて、100万円を超える部分について20%で課税され、確定申告が必要になります(10%の追加納付)。
平成23年以降は、税率が一律20%となりますが、これまでと同じように確定申告は不要となります。
配偶者の合計所得金額が38万円を超えますと配偶者控除の適用はありません。分配金以外に収入がなければ、一般的にはその分配金の額が配当所得となります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
退職金を投資信託で運用しようと考えているのですが、1年間の分配金受取が100万円を超えることとなると、特定口座でも21年度から確定申告が必要となるのでしょうか?
また、配偶者控除を受けている場… [続きを読む]
はつひこさん (福岡県/61歳/男性)
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