対象:年金・社会保険
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gontikupitiさん
扶養控除について
2008/08/11 23:12 固定リンク
さっそくの回答ありがとうございます。
もしも、これから年末までに就業して
今年の収入が103万を超えた場合は、
質問に書いた国民年金と任意継続の
保険料45万を引いた金額が103万
以下ならば扶養控除の対象になるのでしょうか?
gontikupitiさん ( 神奈川県 / 41 歳 / 女性 )
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この回答の相談
今月入籍するため夫に扶養に入ろうと思うのですが、
失業手当を今年に入ってから5月までに間に120万位
もらっています。
この金額は扶養控除、社会保険の扶養に入る際に収入とし… [続きを読む]
gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
税務上は給付金として非課税となり!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/10 18:52
扶養について
(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/11 06:45
扶養ついて
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/14 09:45
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