対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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ハローワークに相談に行きましょう
2008/08/08 10:15
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パンダくんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
厚生労働省のHPに以下の記述があります。
「雇用保険の被保険者資格取得の届出が事業主によりなされていない方でご自分が雇用保険の適用基準を満たしていると思われる方は、事業主または公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください(適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります。)。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
まず、ハローワークに相談に行きましょう。
評価・お礼
パンダくん さん
杉浦様
いろいろ相談に乗っていただきましてありがとうございました。分からない事だらけで不安でしたが、もう少しゆっくり考えてみようと思います。。御世話になりました。専門家の意見が聞くことが出来るこういうサイトは、助かりますね。
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雇用保険
2008/08/10 01:54
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