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閲覧数順 2024年04月17日更新

質問者

かったさん

持ち家の場合の経費計上

2007/02/25 13:07 固定リンク

先日の質問に早急にお答え下さりありがとうございました。
書籍等で持ち家を事務所にしているとき、固定資産税や住宅ローンの利息を使用面積で按分できると書いてありました。
その場合、その持ち家の名義が自分では無い場合(私の場合は夫ですが)、按分はできないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

かったさん ( 大阪府 / 39 歳 / 女性 )

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この回答の相談

確定申告 自宅兼事務所の名義

マネー 税金 2007/02/23 23:09

SOHOにてWEB制作の仕事をしております。
自宅で作業をしているので、
事務所として経費計上しようと思っているのですが
自宅の名義は夫です。
これでも経費として計上できるのでしょうか。

かったさん (大阪府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

自宅事務所の家賃の経費計上 運営 事務局(オペレーター) 2007/02/24 10:29

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