形式的に付け替えてることはできません。
事業主が誰かというのは、その事業の販売や仕入など経営上の意思決定を誰が行っているか、取引先など対外的にも誰が事業をやっていると認知されているのかなどで判断します。夫婦間などで形式的に付け替えても税金の計算上は変わりません。そういう意味での赤字と黒字の相殺はできません。実態が伴っていないといけないのです。
それよりもご主人の事業について、売上を上げて利益が出るにはどうすればよいか考えるほうが大切なように思います。お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
夫は商売をしており個人事業主です。
年間収入150万程度なのですが、必要経費を引くと手取りは残らない状態です(白色申告)
今後も同じ状態もしくは赤字になるのは確実です。
妻(私)は不定期で… [続きを読む]
tokononさん (北海道/40歳/女性)
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