対象:年金・社会保険
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yo-ko-yoさん
世帯主について
2007/02/23 17:06 固定リンク
回答ありがとうございます
世帯主の解釈を間違っていました
妹一家は両親と同居します
世帯主は通常1軒の住所に対して1人ということでしょうか?
そうなると世帯主は父ということになります
社会保険適用事業所にはなっていないので
父が義弟、子供分の国民健康保険料を支払うということですね
義弟が家業とは関係なくアルバイト的に収入を得る場合は
父の税金上で何か気をつける点はあるのでしょうか?
父が今まで母と二人でしてきたときと
税制上何かかわることがあるのでしょうか?
よろしくお願いします
yo-ko-yoさん ( 大阪府 / 32 歳 / 女性 )
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yo-ko-yoさん (大阪府/32歳/女性)
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