扶養控除について
2007/02/23 22:33
そよさん、こんにちは。
お父様が入院とのこと、お大事になさってください。
さて、別居であっても、仕送りをするなど実質的に何らかの形で面倒を見ておられるようであれば、扶養家族にしていただいて問題ないと思います。
お父様の方でも、収入がほとんどないとのことですが、事業所得が、(および年金があれば年金による所得も考慮して)38万円以下であれば、お父様も扶養に入れていただくことができるので、お父様を扶養に入れて確定申告をすることができるように思います。
過去にさかのぼるのは、
すでに確定申告されていれば、1年以内であればやり直しができます。
年末調整のみで、確定申告されていなければ、過去5年までさかのぼって確定申告することが可能です。
以上
よろしくお願いします。
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ありがとうございます。
2007/02/24 13:07
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