対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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継続就業は・・・
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''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
今回のご質問の内容は、ハローワークへ手続きへ行かれた際にある説明会でも説明があると思いますが、契約期間が7日以上で週の労働時間が20時間以上あり、かつ、1週間に4日以上の場合は継続就業になりますので、今回の場合は働いた日ごとの申告になると思います。
また、賃金の支給を受けた、受けないに関係なく仕事をした時間によって、その日の給付は停止になりますので注意されると良いですね。
しかし、早期に就職が決まれば、再就職手当てが支給されますよ。
詳しくはハローワークで、説明会があり説明を受けると思いますし、窓口でも詳しく教えてもらえると思います。
評価・お礼
たぬさん さん
参考になりました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
教えてください。
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たぬさんさん (埼玉県/36歳/女性)
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