対象:損害保険・その他の保険
他人の物に損害を与えたら?
今回のケースは民法709条で規定している不法行為に当たります。
民法709条とは「故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償
する責任を負う。」となっています。
つまり、「一般的に他人の物を壊したり、傷つけたりした場合はそ
の損害を弁償しなくてはならない。」ということです。
ですから今回の水濡れの責任は大家さんにあります。本来は大家さ
んに弁償してもらうものでありますが、加害者との交渉がまとまら
ない場合(加害者が支払う意思が無い等)は自分で加入している火
災保険で補償してもらう場合も多々あります。
相手より弁償してもらうか、自分の保険で補償してもらうか、いず
れにしろ水濡れにあった損害が元どおりになることが一番ですよね。
但し今回の解決は気分的にはすぐれない気持ちなのは良く解かりま
すので、709条の存在と再び起こることも考えられるのでに大家さ
んに保険の加入を強く申し入れてみたらどうでしょうか?
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この回答の相談
マンションの上階の大家が水漏れを引き起こし
下階の私の部屋は被害にあいました。
カーペット、布団など・・・使い物にならなくなり
当然大家の保険で賠償してくれると思ってました。
しかし、大家は火災保… [続きを読む]
ネコネコさん (東京都/32歳/女性)
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