中村 亨
公認会計士
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扶養内でのパート
2008/07/30 18:52
育児休業給付金は103万円の扶養の判定に含める必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
よって1-5月中に上記給付金以外の収入がなく6月の収入が25,000円でしたら、7月以降は、(1,030,000円-25,000円)÷6ヶ月(7〜12月)で毎月167,500円まででしたら扶養の範囲内で働くことができ、所得税も課税されません(毎月の源泉徴収は発生しますが年末調整で全額戻ってきます)
(現在のポイント:-pt)
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