所得税を支払うくらい働きましょう!
まっぴさん、はじめまして。ご質問への回答が遅くなり申し訳ありません。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
まず扶養の考え方ですが、一般的には所得の多いものが所得の少ないものを養っている(=扶養している)と考えます。
したがって、お母様の年金とまっぴさんの給与のどちらが多いか、ということになるのですが、お母様の受給されている遺族年金は非課税ですので、まっぴさんの給与が103万円を超えても、お母様に影響を与えることはありません。
一方、まっぴさんご自身については、年収が103万円を超えると所得税がかかります。また、所得の額にかかわらず、国民年金保険料・国民健康保険料がかかりますが、国民年金には免除制度、国民健康保険も自治体によっては減免制度があるところがありますので、確認されるとよいでしょう。
さて、まっぴさんの場合は、結婚までにある程度貯金を増やしたい、ということでしょうから、103万円の枠にとらわれず、働かれることをお勧めします。新生活の準備には何かとお金がかかるものですし、お子さんが生まれたりすればなおのことです。今が貯めるチャンスと思って、ガッチリ稼いでください。
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