対象:離婚問題
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財産分与時点での評価が原則です
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たこたこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、離婚時の夫婦の共有財産の精算(財産分与)の基準ついては、原則として精算時(財産分与時)の評価額になります。
したがって、車の場合には、現時点での処分価格になります。
また、満期が到来していない生命保険については、原則として現在の解約返戻金額となります。ただし、満期が直近であるなど、満期返戻金全額を受領できる可能性が高い場合には、満期返戻金の額を基準とする場合もあります。
離婚の協議をすることは精神的なご負担も多いかと思いますが、できるだけ二人の将来にとって前向きな解決になるようお祈りします。
少しでもたこたこさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
たこたこ さん
早速の回答ありがとうございました。
清算時の評価額で清算したいと思います。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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