対象:労働問題・仕事の法律
退職時の誓約書について
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退職後については、競業避止規定が就業規則や誓約書にあったとしても、職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り憲法で保障されています。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由を制約することはできませんので、同業他社であろうと普通に転職して普通に勤務していれば、大がかりな社員引き抜きや案件横取りなど、よほどの非がない限り損害賠償請求が認められることはないと思います。誓約書は念書程度の効力と考えてよいと思います。
効力がないとは言え、誓約書を提出して得することはありませんので、拒否できるならそれに越したことはありません。また円満退職を考える上でやむを得ず提出しても、法的効力は相当に限定されますし、強要して書かせた誓約書や念書は法的効果を持たなくなります。
以上、誓約書によって不利益を被ることはほとんどないと思いますが、相手の動きによっては具体的に行動しなければならない事態になるかもしれませんので、その際は関連省庁(労基署など)や法律の専門家に相談するようにして下さい。
評価・お礼
まきと さん
ご回答ありがとうございました。
先生のコメントがあり「相手の動き」というのが予測できず不安になり、辞めるに辞めれないと感じていました。でもそれほど強制力がないという事で少し安心しました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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